プライバシー侵害で賠償請求できますか?

心理カウンセラーのブログに、個人セッションの内容や私の心理状態に関する情報を書かれました。実名こそ出ていませんが、読む人が読めば個人が特定できそうです。

カウンセリング・セッションで交わされる内容は守秘義務が守られているという安心感があるからこそ開示できる内容で、名前を出されなくとも一般に公開しているブログに書かれたくありません。また、私の心理状態に関する記述は、カウンセラーが職務上知り得る私のとても個人的な情報で、一般に公表されたくありません。

このカウンセラーは以前からクライアントのセッション内容や個別クライアントに関する記事をブログに書いていて、何度かやめて欲しいと頼んでいるにも関わらず、一切取り合ってもらえません。

そしてまた新たな記事が書かれます。

今回はサーバー側へ送信防止措置を申請し、本人に意見照会が行われ、すでに記事は削除されていますが、本人から謝罪や反省の言葉は一言もありませんでした。人を食ったようなあてつけ記事が書かれただけです。

この人に、自分のしていることがクライアントの権利を傷つけることであることを自覚してもらい、反省してもらい、二度とやらないと約束してもらうには、どのような係争が可能でしょうか。

プライバシー侵害で損害賠償請求できるでしょうか。

あなたと特定できるならば、名誉棄損にあたりそうですね。
プライバシー侵害のほかに。
慰謝料請求書を送ってみるといいでしょう。
効果は高いと思いますよ。

ご回答ありがとうございます。

プライバシー侵害と、個人が特定できるとすれば、名誉棄損に該当する可能性もあるということですね。

重ねてのご質問で恐縮ですが、名誉棄損は親告罪と聞きました。その場合は刑事告訴するということでしょうか。

プライバシー侵害の慰謝料は10万円ほどプラス実費(1万円ほど)の請求を考えています。

内容証明を送ることから考えようかと思います。

民事では、告訴の有無に関わらず、損害の請求ができます。

ありがとうございます。

この場合、個人が特定できるとハッキリ言えなければ、権利侵害での請求は難しいでしょうか。

「書かないで」と頼んでいるのにも関わらず書き続けたことに対する何かしらの賠償を請求できる可能性はあるでしょうか?

度々すみませんが、教えていただけましたらありがたいです。

相手が否認したら立証できるかですね。
加重事由にはなるでしょう。

ありがとうございました。