人身事故の判断について

こちらが加害側です。
自動車運転中に、細い道路で右折する際、
自転車を押している歩行者の自転車と接触しました。
右折時の時速は、ソロリソロリという程度のスピードでしたが、内輪差で、自転車のスタンドにコンッという程度に接触しました。
サイドミラーを見ていたので、上の方は当たっていません。
自転車は、転倒せず、警察を呼んで、
特に症状もないとのことで帰宅されましたが、その後、警察から診断書の提出があったため、人身事故に切り替えますとの連絡がありました。
現時点では、損害賠償の話はなく、保険会社に相談しましたが、賠償請求がないため、特に動かないとの判断でした。
現時点では、診断書を確認できていないので怪我の内容がわかりませんが
直接接触せず、自転車のスタンドにかなり軽く接触した程度でも、診断書の提出があれば、問答無用で、人身事故として処分されるのでしょうか?
怪我と接触の因果関係を争いたい場合は、どのようにするのがよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします

一応、相手から診断書が出ると人身事故扱いとされている印象です。
非接触で転倒しても因果関係ありとされる場合もそれなりにあります。
民事事件としては、このあと損害賠償請求されたらそのなかで、刑事事件としては過失運転致傷になるかどうかというところで、因果関係の有無が争われることになるでしょう。