コンサル料の支払い義務について
先日、創業にための融資の相談をしに、コンサル会社へ行きました。
簡単にお話をして、早い方がいいですよ、というので流れで契約書にサインをしました。
契約書に関する説明はありませんでしたが、一読してわからないところがあれば聞いてくださいね。という流れでした。
なんとなく読み流してしまい契約を結んでしまいました。
その後、コンサル日という日に先方に伺って着手金を10万お支払いする必要があるといわれたのです。
現在コロナ禍で生活が不安定な部分もあり、支払いが難しいため、キャンセルもしくは延長を申し出ましたが、支払ってくださいの一点張りで、2ヶ月に分けて支払ってくれるならいいよ、との回答でした。
正直、こうなってしまったら相手と今後やり取りしていくのも人間関係的に難しいので、こちらの会社とは縁を切りたいのですが、10万円を支払う経済力が、今はありません。
どうにか回避する方法はないでしょうか?
契約書にサインしたけどまだ何も仕事をしてない段階で支払わなければならないのでしょうか?
私としては、融資を受けられた後に成功報酬をお支払いする、という点は納得しています。なので1円も払いたくないということではなかったのですが…
あなたが消費者として契約したのであれば消費者契約法で保護される部分が大きいので着手金の支払を比較的容易に免れられる可能性が十分あるように思いますが、事業者として契約したのであれば、契約書に着手金の支払義務が規定されている場合、法的に着手金の支払を免れるのはなかなか難しいかもしれません。着手金は文字通り原則として仕事に着手する前に支払うべきお金ですので、先方が未だ何も仕事をしていないことは支払を免れられる理由にはなりません。
ただ、先方から着手金について一言も説明がなく、着手金の支払義務があることを知らずに契約してしまったのであれば、錯誤取消を主張してみることは考えられるように思われます。また、先方の報酬に関する説明が成功報酬についてのみだったのであれば、詐欺取消を主張することも可能かもしれません。
いずれにせよ、創業されようとしているのであれば契約書はきちんと読まないとダメですし、場合によっては契約締結前に弁護士に問題がないかチェックしてもらう意識が必要です。基本的に裁判沙汰になれば最終的に勝訴したとしても弁護士費用がかかりますので、弁護士費用について敗訴者負担制度がない日本においては裁判沙汰になった時点でどちらの当事者も「負け」という意識で裁判沙汰にできるだけしないようにする予防法務の観点を持たれると良いと思います。