慰謝料請求後の離婚の場合

夫の不貞相手に慰謝料を請求し、求償権放棄を付けて100万円(分割払い)の慰謝料で合意予定です。現時点では婚姻関係は継続しています。
しかし不貞行為があった夫との生活は本当に耐え難く、離婚を考えています。
近いうちに離婚となった場合、夫に対し本件の不貞行為の慰謝料を請求する事はやはりもう出来ないのでしょうか?

近いうちに離婚となった場合、夫に対し本件の不貞行為の慰謝料を請求する事はやはりもう出来ないのでしょうか?
→不貞が原因で離婚となった場合、離婚慰謝料として300万円程度を請求することはあります。
仮に不貞相手から100万円を受領しており、夫からその分の弁済を受けていると主張があったとしても、残りの200万円について未払いなので、少なくともその分の請求をするという主張は可能かと思われます。

そうなんですね。少し安心しました。
不貞相手への慰謝料に関して、もし求償権放棄を撤回した場合は、お答えいただいた内容とはまた違ってきますか?
重ねての質問申し訳ありません。