内容証明で慰謝料請求をする際、支払われない場合の措置の記載について、これは脅迫に当たりますか?

以前交際していた男性から傷害を負わされ示談したんですが、相手側に示談合意違反、そして脅迫と取れる発言がありました。

そこで、示談合意違反があったこととその違反により精神的苦痛を受けたことについて慰謝料請求の内容証明を送付しようと考えています。

内容証明には支払われなかった場合の措置について「法的手続きを講じますので予めご了承下さい」等と記載すると思うんですが「支払われなかった場合、傷害と脅迫で被害届を提出する可能性があります」と記載したら、それは脅迫になってしまいますか?
もし脅迫になるとしたら、被害届を提出する可能性があることを、脅迫にならない形で伝える言い回しなどはありますか?

ご回答よろしくお願いいたします。

脅迫罪や恐喝罪等に該当し得るかどうかは具体的な事実関係や慰謝料請求額等にもよりますので、言い回しだけの問題ではありません。ご心配であれば、一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。