貰ったプレゼントの賠償に言い値で金銭要求をしてくる相手への当方の対応策。法的に問題はありますか?
娘のことでご相談させていただきます。
娘が元交際相手から、交際中にプレゼントされたアクセサリーを交際関係終了後に返還要求されました。要求通りアクセサリーは返還しましたが、返還前の使用中に壊れてしまっていた(アクセサリーについていた石が知らぬ間に外れ、そのまま紛失)事から相手から賠償するよう金額の提示をされました。
娘が該当アクセサリーを装着している写真が残っており、使用していた際にアクセサリーのブランドメーカー名の確認もしていたため、写真上の色や形状から同一品と思しき品物を調べたところ、(それが同一品で間違いがないのだとしたら)新品のメーカー正規価格よりも高い金額を要求されている事がわかりました。また、紛失した石(ジルコニア?)が実はダイヤモンドだった等と後から主張を変えてきたりもしています。
そのような事から、請求金額が正当な額であるという確認ができる文書などの提示があれば賠償に応じるが、提示されない限りは払わない、という旨を、連絡がある度に娘は相手に伝えておりましたが、相手は確認書類等の提示要請には一切応じず、一方的に「金を払え」「金を返せ(お金を借りてはいませんが)」と支払うよう要求を続けています。
当事者間で何度か交渉を続けましたが、まともな話し合いにはならず、罵られるなど嫌な思いをするだけで一向に話が進展しないため、先日娘が相手からの着信拒否およびSNS上でのブロックを設定したところ、今朝、“人の物を壊し、必ず返金すると言ったくせに連絡手段を断つとは常識はずれも甚だしい、娘が支払要求に応じないばかりか連絡もよこさないようであれば、娘の学校やアルバイト先に連絡、それでも応じなければ裁判も辞さないので早めに連絡をよこすように”といった内容の手紙が、外からも中身が読める状態で我が家の郵便受けに挿し込まれていました。
それを母親である私が発見し、娘に事情と経緯の確認、ここで初めて私は事態を把握する事となりました。
贈与された物に関して返還や返金の義務は発生しない、という事を聞いた事があります。それが事実なら、払う義務がないなら払いたくはない、というのが本音です。然し例えそうであっても、娘が条件付きで支払う意向を一度相手に伝えてしまっていますし、相手方の主張では「贈与ではなく貸与」など、双方の認識に違いがあるため、そこは譲歩し争わずに賠償に応じる心算はあります。ただ、不当に高額な要求には応じたくはなく(相手の言い値が信用できない)、またダイヤなどという話も出ている点で今後更に高額を要求される可能性も否めないため、個人賠償責任保険を利用し、それ以外の手段方法での賠償要求には応じない方向で進めたく考えております。
その為には相手方に保険を使う事を伝え、保険請求に必要な書類等の準備を相手方にもしていただく必要があると思われますが、これまで当事者同士の話し合いでは埒があかなかったため、その点については相手の親御さんにも準備のご協力をお願いしたいと考えております。
前置きが長くなりましたが、ここからご相談です。
・(相手が自宅まで手紙を届けに来た事を娘が怖がり、相手とこれ以上直接交渉する事をとても嫌がっている為)母親である私が以降は娘の代わりに交渉をするので、この件で娘へ直接連絡はしないでほしい
・穏便且つ速やかに進める為にもできれば相手方にも本人ではなく親御さんに交渉を代わってもらいたい(その為には相手の親御さんにも状況を知らせる必要がある)
・破損したアクセサリーについては保険での賠償に応じる意思があるが、それ以外の方法での賠償要求には応じない
・賠償が済んだ際には、以降のこちら側(家族や住居含む)への接触は一切しないと約束をしてほしい
というこちらの意向要望をまず相手方に伝えたいのですが、この内容に、法的に見てなにか後々問題になりそうな点はないでしょうか?
また、こちらの用件を確実に先方に伝える(言った言わない、聞いた聞いていない、に後々ならない為)には、どのような方法を用いるとよいでしょうか?
相手が少々難しそうな人なので難航する場合には弁護士さんを頼る他ないのですが、今の段階ではいきなり弁護士さんを立てると相手が逆上する可能性がありますので、まずは自力で始めてみようと考えています。
補足ですが、手紙を受け取ってからまだ相手に連絡はしていません。
娘は現在20歳になりましたが、相手からアクセサリーの返還や賠償の要求が始まった時点では19歳でした。相手も同い年です。
また、娘が相手と交渉していた際のLINE等でのやりとりの全ては、娘が既に消去してしまっています。
長くなりましたが、ご教示のほどどうぞ宜しくお願いいたします。
あなたの申し入れについては、別段申し上げることはありません。
あとは、相手次第です。
文書で配達証明を付して送付することです。
本来、返還義務はないので、支払うと言ったとしても、争って問題はない事案ですね。
保険の適用が可能かどうかは、保険会社と打合せが必要でしょう。
内藤先生、早々のご回答有難うございました。ご教授くださった方法で相手方に連絡をしてみます。
保険会社には「他者所有のアクセサリーを壊したため保険の請求をする可能性がある」という点のみ連絡し受付済みですが、まだ担当者と話してはいない為、相手方への連絡は保険適用の可否が判明してからの方が良さそうですね。
もう1点質問をさせてください。
相手からの手紙に書かれていた「学校やバイト先に連絡をする」という文言。
学校バイト先への連絡予告が「娘と連絡をとりたいので伝えて欲しい」のか、「娘を誹謗する内容を広めて娘を困らせたい意図がある」のか、どちらなのか実際は不明ですが…
また、娘の実名入りの事実の誤認と誹謗を含む内容の手紙を、その場を通った誰もが読むことの出来る状態で晒すように置いていかれた事、
この2点が、心情的にかなり不愉快です。
これらは法に抵触する行為に当てはまりますか?
今の段階で本気でそこを責めるつもりはありませんが、場合によっては指摘し、相手に揺さぶりをかけて当方の本気度を知らしめたいな、と思ったため、質問させていただきました。
何度も申し訳ございません。
お手隙の際にお教えくださいますと幸甚です。宜しくお願いいたします。
相手の行動は、権利行使の限度を超えて、脅迫や名誉棄損になる可能性がありますね。
理解いたしました。
極力穏便に進めて早い内に終わらせたいと思っておりますが、先生が仰ったように、あとは相手次第ですね。
先生からのご助言で勇気が出てまいりました。怯まず正攻法で対峙してまいります。
この度は貴重な専門知識をお授けくださりまして誠に有難うございました。