14歳までの養育費と15歳からの養育費の異なる算定表を含めた金額を請求されました。
現在、協議中で公正証書を作成するところまで話し合いが出来てます。
子供は3人いまして14歳以下なのですが、養育費は算定表で決めておりまして互いに合意してます。
しかし、妻から15歳からだと算定表が変わり増額するので今のうちに15歳からの金額も決めて公正証書に記載したいと言われました。後から揉めたとしても調停証書じゃないので再調停もできないとも理由の一つで主張されました。
確かにこの長い期間に揉めるよりも、最初から金額を決めて公正証書に作成する方がお互いにもなることは分かってます。しかし、子供たちが実際15歳になったとき、お互いの収入や職、生活環境も変わってる可能性があるので絶対の保証ができるか確信を持てない不安があります。
子供たちの14歳までの養育費、15歳からの養育費を公正証書に記載して作成したとして、万が一生活環境が変わりどうしても見直さないと厳しい条件となった場合はお互いに公正証書でも養育費を調整するための再調停の申し立ては可能でしょうか?
無知で申し訳ありません。お手数かけますが返答をよろしくお願い致します。
子供たちの14歳までの養育費、15歳からの養育費を公正証書に記載して作成したとして、万が一生活環境が変わりどうしても見直さないと厳しい条件となった場合はお互いに公正証書でも養育費を調整するための再調停の申し立ては可能でしょうか?
→公正証書作成後に事情の変更があれば、養育費の減額または増額の調停は可能です。また、調停は話し合いの手続きなので、算定表はあくまで参考にすぎず、お互いの合意があれば、算定表に関わらず金額を決めることはできます。もっとも調停でまとまらず審判に移行すると、基本的に算定表ベースに決められます。
倉田 勲様
お答えありがとうございます。
そうしましたら、お互いの為にも14歳までの養育費と15歳からの養育費を公正証書に記載して作成しようと思います。
>子供たちの14歳までの養育費、15歳からの養育費を公正証書に記載して作成したとして、万が一生活環境が変わりどうしても見直さないと厳しい条件となった場合はお互いに公正証書でも養育費を調整するための再調停の申し立ては可能でしょうか?
事情が変わった場合、調停は(減額も増額も)双方可能です。
もし相手が、「調停調書ではないから再度調停ができない(どんな事情変更があっても必ずこの金額を得られる)」と思っているなら、
早めに誤解を解いておくことをお勧めします。
事情変更があっても絶対にこの金額が得られると仮に思っているのであれば、
いざ減額調停をした場合、ものすごい感情的反発が予想されるからです。
村山 大基様
かなり返信が遅れてしまい申し訳ありません。
誤解の件もしっかりと話し合って解いたので大丈夫です。
ご指導ありがとうございます。