20年の損害賠償請求権の消滅時効か、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効が5年の時効の中断が可能なのか

築38年位の住宅の壁の改修工事で見つけた基礎工事が厚さが120㎜以上無ければいけない基礎が半分の60㎜程しか無かったので、販売元の住宅供給公社へ連絡したが、見に来てもらいましたが、20年以上経っているので消滅時効があるので、法的責任期間が経過して居るため無償対応は無理と返答あり。不法行為は確かに20年で消滅時効が有りますが、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が昨年から5年に成り時効の中断が可能とありましたが、前記に述べたように人の生命又は身体を害する不法行為に対する損害賠償請求権が住宅供給公社の顧問弁護士によると20年で消滅時効が成立して居るのでしょうか、弁護士様によって変わるのでしょうか、不法行為の写真も撮ってあります。
住宅供給公社が逃げているようなのですが、大和ハウスが建てた物件ですが、期間が経ちすぎで資料もないので対応しかねます。との返答でした。色々な判例を見ていますが、今回の基礎の不法行為は基本的な安全性を損なう構造に重大な欠陥があり倒壊をするリスクがあるので、居住者や通行人が死亡・負傷の恐れがある建築物なので、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が知ってから5年に成らないのでしょうか?
不法行為が成立する条件でも鉄筋の腐食、劣化、コンクリートの構造耐力に関わる建物として基本的な安全性を損なう瑕疵に該当するとありました。
ただ、20年の損害賠償請求権の消滅時効が成立するのか、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が昨年から5年に成り時効の中断が可能なのか知りたいです。それにより裁判を検討中

まず、不法行為が約38年前なのであれば、2020年4月施行の民法改正前に改正前の民法724条後段所定の20年の除斥期間が経過しておりますので、改正後の民法の規定が適用される余地はありません。また、除斥期間の例外は極めて限定的な場面でしか認められておりませんので、話し合いで解決できない場合は泣き寝入りせざるを得ない可能性が高いかと存じます。

御返答、有難う御座います。
後一つだけ除斥期間の例外の極めて限定的場面とは何が認められるのでしょうか?