自分の弁護士だった人を訴えたい
弁護過誤がありました。
弁護士を弁護士に頼んで訴えられるのでしょうか?
弁護誤認なのか、わざとなのかわかりません。
弁護士が儲かるように、嘘を言っていたのかもしれません。
相続で、土地1つの争いで3回目から、審判にするようお願いしたのに、
間違った説明で2年も続けていたことがわかりました。
そして、有利になる情報を審判で裁判官に話して欲しいというのに
話てもらえませんでした。
相手方に、依頼内容と異なる不利益な話をしました。
業務遂行は、最初に依頼した低い金額で譲渡をしてもらって欲しいという内容で、
その金額でお願いしたのにかかわらず、1か月たっても郵送しておらず、別料金がかかると言われ、
いきなり調停にする運びとなった。
やり取りは、録音、メールがあります。
その証拠で訴えられるのでしょうか?
これは証拠はありませんが、相手方からの買収もあったように思います。
他にもおかしなことがありましたので
ご質問のなかで「訴える」という表現を用いておられますが、
結局のところ、質問者様が法的手続きを用いて何を実現したいとお考えなのかがよくわかりません。
弁護士の対応で不満なところがあれば、まずはその弁護士に不満な気持ちをしっかりと伝え、その弁護士から説明を受けるのがよいのではないでしょうか。
弁護過誤を理由として、弁護士に依頼して過去に依頼した弁護士に対して賠償を求めるというのは、あり得る話だと思います。
ただ、あなたの件で賠償が本当に認められるかについては、個別に詳細な検討が必要になります。
ネット上の簡易なやり取りでは、この点について踏み込んだ検討を行うことは困難です。
具体的なアクションをお考えなのであれば、依頼した手続に関係する書類を持参の上一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士は解任しました。
セカンドオピニオンで、間違った話だったことは分かっています。
土地の相続で相続人多数です。
弁護を受けるときは、固定資産税評価格で相続できると言っていました。
もう、その話自体おかしいのです。
その人は、不動産会社と組んでいたよう。
そこに、売るとマージンが貰えたのでしょう。
それで、代償金で取得したい私や、相手方に嘘をついてリードしていたようです。
相手側からもお金を貰っていたような疑いもあります。
相手方は、今もその弁護士の話を信じているので、
審判になっていますが、最高裁まで行ってしまうのではないか?
と思っています。
その弁護士に、相手側に辞任のお知らせと一緒に弁護誤認であったことを
書いてもらう事はできないのでしょうか?
それは難しいので、次回、審判で
弁護誤認であったことや、1200万円の買い付け
価格のところ、不動産会社に1700万円と書いてもらった
証明書を提出したと話しても大丈夫でしょうか?