亡くなった義母が私への感謝として遺してくれたお金は、離婚の時、夫に返さなければいけないでしょうか?
離婚を考えています。
今まで何度も「文句があるなら出ていけ。俺の家だ。」と言われてきたけど我慢してきました。でももう限界で、昨夜言われた時「出ていきます」と言いました。
「それなら、お袋が死んだ時に渡した金を耳揃えて置いていけ」と言われました。
義母は4年前に亡くなりましたが、それまで介護など身の回りの世話は私がしてきました。義母からは亡くなる前から「いつもありがとう。私が死んだらあなたにもお金を分けてあげられるようにしておくから」と言われており、亡くなったあと、そのような内容の義母が書いたメモが見つかったので、夫から私にお金が振り込まれました。
それを、今返せと言われています。
それが無ければ、家を出ていくことができません。
夫から「出ていけ」と言われて出ていくのに、返さなければいけないのか?
義母からの気持ちなのに、夫に返さなければいけないのか?
法律的には、どうなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
返す義務はないと思われます。
夫の親族から遺贈を受けたということになると思われます。
夫には返還を求める権利はありません。
仮に離婚する場合には財産分与の協議をすることになります。
財産分与は、夫婦が共同で築いた財産を分割するという考え方になります。
あなたが義母から遺贈を受けたお金については、夫婦協働で築いた財産ということはできませんので、離婚に伴う財産分与の対象にもならないと考えられます。
以上参考にしてください。
尾畠先生、早々にお答えくださり、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
義母さんからもらった物を夫に返す必要はありません。
また、離婚を前提に別居をされるのであれば、早めに婚姻費用分担請求調停を申し立てるのがベターです。
和田先生、ご返答くださりありがとうございました。
「婚姻費用分担請求調停」。全く知りませんでした。調べて検討したいと思います。