離婚協議書の内容が実行できないのは違法ですか?

離婚協議書を作成し離婚が成立しました。協議書の中で住居退去について取り決めしました。それについて、お聞きしたい事があります。賃貸で夫の収入が少なく、私名義で借りていました。離婚を機に契約を解除したかったんですが、このままでは元夫はホームレスになると泣きつかれ、このまま更新して、しばらく住んでもいいと約束しましたが、名義は私なので、夫に又貸しになってしまうのと、賃貸契約書に契約者本人が住まなければならないとなっていて、私は
実家に帰ったため虚偽報告になってしまうので、離婚協議書での約束ができないと元夫に伝えると、協議書の約束が実行できないのであれば、今後住む住居にかかる初期費用、引っ越し代等損害賠償請求するといってきました。離婚協議書の約束が守られなかったので損害賠償請求されてもしかたがないのでしょうか?

まずは、その協議書の現物を見て、さらに作成の経緯等もお伺いしてからでないと、弁護士も判断いたしかねます。

ただ、一般論で言うなら、合意書内で約束を本当にしており、それを事後的にひっくり返すとなると、合意違反について責任を追及される可能性はあります。

以上踏まえて、お近くの弁護士事務所にてご相談されるべき案件かと思います。

損害賠償の支払義務を負うのかどうかについては、協議書の中で住宅に関して具体的にどのような規定がされているのかによります。

ご相談者名義での賃貸借契約の継続とご主人の居住が約束されているのであれば、約束違反に基づく損害賠償の支払義務を負う可能性はあります。

一度、協議書をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。