ひととき融資に該当するのでしょうか?

ひととき融資がニュースになっているのですが。
以前一緒に働いていた同僚(現在は共に退社済み)から借金の申し入れがありました。
現在働けてなくて未納の携帯代金を払うためとの事。
元々、その女性に対し好意があり彼女も薄々気づいていたと思います。
申し入れのあった携帯代金とそのような状況なので他にも困っているようなので約50万ほどこちら聞いたうえで個人的に貸しました。
借用書等もなく払える状況になったら返してもらう条件で。
こちらは金利等をもらうつもりもなく、ただ彼女が困っているようなので助けたい、彼女の気を引きたいという思いでの行動です。

ここで、利子代わりに「たまに食事に付き合ってほしい」とか、彼女に会う為に「返済は対面で手渡しで」などの話をすることはひととき融資などと同様の扱いになるのでしょうか?
※食事などから流れで体の関係などになった場合なども同様でしょうか?
体の関係から減額などは考えておりません。ただ、彼女との接する機会が欲しい(できれば付き合いたいと思っている)だけなのですが。

貸金業法の関係では、業として貸し付けてないのであれば抵触しません。
業として=反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものという意味です。

貸金業法
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

回答ありがとうございます。
業として行うつもりはなく彼女だけに貸している状況です。
その後、追加で借り入れの申し込みがあった場合に追加で貸した場合も大丈夫でしょうか?
もちろん金利等はもらうつもりもありません。

法的な観点からのアドバイスとしては、仮に好意が実を結ばなかったときには返してほしいと思うのであれば、きちんと借用書をとっておくべきですし、手渡しではなく振込等の明確な証拠が残る形で貸した方が良いように思われます。なお、一般論としては、日本の物価水準であれば数十万あるいは数百万程度を貸しただけで女性の心を買うことなどできないですし、貸すことで金の切れ目が縁の切れ目になりやすくむしろ逆効果になる可能性が高いと考えて頂いた方が良いかと存じます。

アドバイスありがとうございます。
「心を買おう」とまでは思っては無かったんですが、いつまで貸せるかもわかりませんし・・。
かと言って他の消費者金融等に走られるのも心配だったりしたもので・・。
紀州のドンファンさんくらい資産があれば「心を買おう」レベルで貸せたのかもですが・・。
一応、貸した分は振り込みで行っており履歴が残ってます。貸し借りのやり取りもLINEで残っています。