薬機法での表現について

個人セッションで、自分で気を集め癒す方法を教えたいと思っています。
ヒーリングタッチという名前で集客することは薬機法に引っかかりますでしょうか?

広告について個別の法令に抵触するか否かは、広告全体から判断されますので、集客方法として計画されている広告全体を一度弁護士等の専門家に相談されることをオススメします。
なお、「ヒーリング」という文言は、一見すると治癒的な効能効果を期待させますので、専門家等への相談を経ないでの使用は控えたほうがいいでしょう。