発信者情報開示に係る意見照会書とが届きました。
プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書とが届きました。恥ずかしながら内容は著作権侵害です。先方の言うファイルはパソコン内に見当たりませんでしたが、ファイル交換ソフトを使用しており(DL目的)心当たりはあります。回答には素直に開示する。と返答した方が良いのでしょうか?
開示を了承した場合の、一般的な今後の流れが知りたいです。
損害賠償請求は免れないと感じますが、裁判は避けたいと思っています。
開示請求の根拠となっているファイルは1つ。
タイムスタンプ等で証拠を押さえてるとのことであれば反論する余地も無いと思われ、避けては通れないであろう損害賠償の交渉に入りたい。
向こう側が決めることではあるが刑事事件で取り扱われるのは避けたいとの思いです。
お聞きしている状況の限りですと
①開示に応じ、損害賠償請求等に対する交渉を行う。
②開示に応じず、必要であれば意見書を提出する等して、あとのことはプロバイダに任せる。
の主に2つの選択肢があります。
そして今回、お聞きしている限りは状況が特殊なようであり、
開示に応じるにしても、その先にどういう対応をするのか、慎重に検討な必要なようにも思われます。
そして、弁護士に依頼して対応をお願いする方がいいかもしれません。
以上踏まえて、お近くでインターネット問題を取り扱っている弁護士事務所に、
具体的にどうするべきか速やかにご相談だけでもされてみてください。
本件、まずは意見照会書とともに来た書類の中身を見ないと、個別のご回答はまずできません。
なので、一般論を超えて、具体的なご助言が必要であれば、速やかにお近くの弁護士事務所に資料をもって、
対面相談をされてください。