財産分与の審判について

離婚した元夫と、財産分与についての調停を行い、審判となりました。
主文は持ち家の売却益などを得た夫から私へ、いくらいくら支払え、という内容のものですが、支払い期日などは記載されていません。

双方共不服申し立てをする意思はなく、申し立てのできる期間を過ぎましたが未だ元夫からの支払いはありません。
何日以内に、などの定めはないのでしょうか?
宜しくお願い致します

審判で不服申し立てすることができる期間を過ぎた場合には、支払義務が確定したことになります。
通常は、書面等で審判で決められた支払いの請求をし、支払いがなければ、差押えなどの強制執行を検討することになります。