賃貸の修繕義務違反の訴訟に対する相手側の反論について。

入居時からベランダの仕切り板に人が通れるくらいの穴が開いており、管理会社に補修するように伝えたが、拒否されました。本賃貸借契約の修繕義務に違反しており、また民法606条に違反しているため、賃貸借減額請求、不当利得返還請求、慰謝料の請求を訴訟にて行う場合、相手側からどのような反論が来ることが予想できますでしょうか?ご回答のほど、よろしくお願いします。

タロウ様

管理会社が修繕を拒否しているということであれば、相手側からは、
①「契約内容上、ベランダの仕切り板に関して、タロウさんに貸しているわけではないので、そもそも修繕義務はない」
②「仮にベランダの仕切り板に関して修繕義務があるとしても、その程度の穴であれば、部屋の使用に問題が生じることはないから、補修の義務はないはずである」、
といった反論をしてくる可能性が考えられます。

賃貸借契約書の内容によっては他の反論をしてくる可能性もございますので、一度個別に弁護士に賃貸借契約書を見せ、ご相談いただくことをお勧めいたします。

有森先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
先生に回答していただいた内容に対処できるように調べます。

法テラスにて、賃貸借契約書を持参して弁護士にご相談に行きましたが、時間が足りずこのサイトにてご相談しております。

もしよろしければ、もう1つご質問してもよろしいでしょうか。
611条にて、賃料減額請求や不当利得返還請求をする場合、月々の減額した賃料や返還する金額を決めるためにどのような方法がありますでしょうか。不動産鑑定士に鑑定してもらう以外にないのでしょうか。
お忙しいでしょうが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

611条にて、賃料減額請求や不当利得返還請求をする場合、月々の減額した賃料や返還する金額を決めるためにどのような方法がありますでしょうか。不動産鑑定士に鑑定してもらう以外にないのでしょうか。
→ご指摘のとおり、最終的には、そのような専門家に鑑定等をしてもらう他に方法はないように思います。

有森先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
不動産鑑定士が必須となると費用の面から、民法611条は使い勝手はあまりよろしくないんですね。
とても参考になりました。ありがとうございました。