ボツ案からの書き起こしで新デザインを制作されていました

昨年10月に私が飲料ラベルデザインを制作し、代理店を通し、クライアントに納品しました。
昨日クライアントのSNSを見たところ納品したデザインとは別に、提案時のボツ案のイラスト部分をトレースしたようなラベルデザインの新飲料が数量限定で販売されていることが分かりました。
提案のイラストは商用素材ではなく完全オリジナルですが、新飲料ラベルのイラストは細部が違い、ボツ案を元に新たに書き起こしたもののようです。
この場合、代理店・クライアントに何か注意できるのでしょうか。

ラベルデザインを納品する際の契約上、納品物の著作権や納品物の二次的著作物に関する原著作者の権利を譲渡しない旨合意をしていなければ、翻案権侵害を主張し使用の差止めや損害賠償請求を行える可能性があります。
また、著作者人格権につき不行使特約を結んでいなければ、同一性保持権に基づく差止めや損害賠償請求を行える可能性があります。
いずれにせよ、何らかの主張を行うのであれば事業者との間で交わした合意の内容、納品物等の詳細につき弁護士へ個別に相談されることを推奨します

ご回答ありがとうございます。
ボツ案は納品物ではなく、数案提案して検討していただき、決定案のみを納品いたしました。
選ばれなかった案(ボツ案)を含めての納品ではないため、使用する権利はないのではないかと考えておりましたが、書き起こされているため微妙と悩んでおりました。
ご教示いただきました、翻案権侵害等を考慮し、落とし所を見つけていければと思います。
この度は誠にありがとうございました。