契約なしの知人に占拠されている事務所がどのようにして不動産屋から解約出来ますか?

2017年9月に、外国人の知人が日本で会社を開くために、私の娘の名義で、不動産屋から、会社の事務所を借りました。その後、知人が経営管理ビザで、日本に入国して、この事務所を使って、会社を運営して始まりました。最初は、娘と知人が会社の共同代表で、会社を設立しましたが、知人が日本に来てから、3ヶ月後、知人の要求で、娘がこの会社から外れました。今、娘がこの会社と何の関係もありません。また、知人がこの会社の事務所の使用に関して何の契約も結ばれていません。但し、この事務所の賃貸費用が今日まで、ずっと私の銀行口座から払っています。

昨年五月から、知人と突然連絡を取れなくなってしまいます。今、不動産屋との事務所契約を解約したいですが、解約する前に、事務所を借りる前の状態に戻る必要があります。このような場合、どのように対処すれば良いかを教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

契約書に、解約の方法が記載されているでしょう。
それから原状回復ですね。
それについても記載されているでしょう。
おかしいと思ったら、原状回復ガイドラインと照らし合わせる
ことになります。
ネットに出てますね。
知人の調査はまず住民票を取るといいでしょう。

契約書には、解約は主に、“1: 契約者が解約を申込みます。2: 鍵の返し。3: 立会い。4: 不動産屋が借りる側の遺留物を処分出来ます。”ようなことを行います。これによっては、現状回復ははっきり記載されていないようです。あと、部屋を借りる時、知人の会社名義で“入居申込書兼保証委託申込書”を提出しました。即ち、借りた部屋の入居者が知人の会社で、連帯保証人が知人です。不動産屋の話しによっては、解約はあくまでも部屋を借りる契約者に行われます。解約は入居者と関係がありません。従って、契約者私の娘が知人入居者に対して、どのようなことをしなければいけないですか?

よろしくお願いします。

損害があれば、請求することでしょう。

知人に連絡できず、娘が勝手に部屋に入り、部屋の様子を見て、不動産屋との契約を解約しても良いでしょうか? 知人から、娘を訴える可能でしょうか?

よろしくお願いします。

昨年5月から連絡不通では、解約は正当化されます。
知人が訴えても、認められることはないでしょう。
これで終わります。

どうもありがとうございました。

解約は借主が行えることですから,借主である娘さんから行う必要がありますし,賃貸人に対する原状回復義務も,借主である娘さんが負います。

一方,知人の会社の所有物を娘さんが勝手に処分することには,所有権侵害の不法行為になるという問題がありますが,逆に娘さんから知人の会社に対しては,知人の会社が長期間無償で事務所を使用し,何らの対価を払わなかったことによる不当利得返還請求ないし損害賠償請求が可能ではないかと思われます。

金額としては,後者の方が大きいでしょう。

知人が外国人で昨年5月から連絡も取れないとなると,法的には,所有物の無断処分は自力救済となり望ましくないですが(保管場所を借りて保管場所に移動する方が望ましいですが),現実的には強硬手段を取ることもやむを得ないかもしれません。

今年3月と6月に、”内容証明書”を知人宅に二回ほど送りました。一緒に、同じ内容の”特別記録”郵便も送りました。知人が不在のため、”内容証明書”郵便物が戻ってきました。このような場、娘が事務所に入って、知人会社の荷物を片付けて何処に保存して、事務所を解約しても、無難でしょうか?よろしくお願いします。

特定記録郵便は届いたのでしょうか?

知人会社の荷物を廃棄するのではなく,移動・保管するだけであれば,問題は少ないと思います。

特定記録郵便が届きましたと思います。
荷物を保管するのは了解致しました。

特定記録郵便であれば,インターネットの郵便追跡サービスで,届いたことが確認出来ますね。

はい、インターネットで、特定記録郵便が届いたことが確認されました。