ひき逃げ今からでも異議申し立てできるのでしょうか?

交通事故で民事、行政処分は先日下されてしまったのですが ひき逃げについて確認したくて。車とバイクの交通事故で 右折しようとしたところ 直進してきたバイクと衝突、気が動転し救護せずそのまま300メートル先のコンビニの駐車場に車を停め 家族に電話。直ぐに現場に戻るように促されるも 土地勘もなく… 警察に電話するように促され 電話はしたがその前に警察は事故現場に駆け付けていた。この時点で ひき逃げになってしまうんですよね。それは 例えば弁護士さんに頼んでいても 覆らないことですよね。因みに罰金60万、免許取り消し三年。が、自ら警察に電話した事で異議申し立てできたのでしょうか? 出来たとしたら 今からでもまにあうものでしょうか?

不救護についての道路交通法72条1項前段は、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」とされており、「直ちに車両等の運転を停止」することが求められています。
そのまま30m先のコンビニの駐車場まで行ったということでは、「直ちに車両等の運転を停止」したとは言えません。
覆ることはないとお考えになるとよいでしょう。

ご返信ありがとうございます。やはりそうですよね。私も色々調べたりもしましたが 弁護士さんに一度お聴きしてから納得したいと思ったのでお聞きして良かったです。相手の方が命に別状無かった事が救いです。ありがとうございました。