誓約違反になりますか?
不倫相手の配偶者と
「不倫相手とは今後業務上でも関わらない」との誓約書を交わしました。
しかし、業務中不倫相手にやむを得ず電話の取次をしたことを誓約違反とみなされてしまいました。
不倫相手ではなく他の担当者ではダメか、折り返しの電話ではダメか電話の相手方に確認するも、どうしても今でないととのことでやむを得ず取り次いでしまいました。
これはやはり誓約違反になってしまうのでしょうか?
これはやはり誓約違反になってしまうのでしょうか?
→誓約違反と評価は可能かもしれませんが、仮に違反であったとしても違反があった場合の違約金などの定めがないのでしたら、違反による損害賠償をされたとしても、違反の程度が極めて軽微であるため、損害があったとはいえず、損害賠償請求権が認められない可能性が高いかと思われます。
回答ありがとうございます。
違約金50万との定めがあります。
今後も業務上で電話の取次をしないということは難しく、これからその度に何度も違約金を請求されてしまうおそれはあるのでしょうか?