競業避止の適応について

【競業避止について】
退職時の誓約書において「退職後1年以内の同業他社への転職、同業の起業」を禁止されている場合、
「業務委託で同業他社に勤務すること」は違反となるのでしょうか?

業務委託であれば個人事業主として同業を行うことになりますので、「同業の起業」類似の行為として、誓約書に違反すると考えられる可能性が高いでしょうね。

もし行われるのであれば、事前に会社に確認を取る等慎重に行っていただいた方がよいと思います。