Aさんに損害賠償を請求することは可能でしょうか?

昨年8月頃、知人男性Aさんから高配当を謳う事業投資に勧誘され、数百万円出資しました。最初は実際に配当がありました。その2ヶ月後、訳あって一旦元本を返金するとの連絡がありましたが、期日を過ぎても返金されずに、結局今年の4月に大元の方が行方をくらませたという状況です。
Aさんは大元の方から勧誘した人数や金額に応じて紹介料を受け取っており、投資の勧誘をして、詐欺に遭わせたという事例が数件あるとのことです。
個人的には、Aさんは紹介料目的で友人や知人に投資をさせ、その後詐欺になろうがどうなろうが自分は儲けているため関係ないと思っているのではないかと思います。

仮に、Aさんが詐欺とは知らずに勧誘をしていた場合、損害賠償請求の対象となりますか?
以前、マルチ的な商法で勧誘した投資者に大きな損失が出た場合、勧誘した人も損害賠償請求の対象となるという記事を見つけました。
トンデモ投資話に他人を巻き込めば、他人に損失が生じるということは容易に認識できるからという内容でした。

紹介者に対して損害を請求することは可能です。
事業投資にはいくつかの違法性があるので、大元の違法行為をほう助
したものとして、不法行為責任が認められていますね。
最寄りの弁護士に相談してください。