求償権放棄にかかる弁護士費用

夫の不貞行為に対して、相手女性への慰謝料請求を弁護士に依頼しました。最終的に相手女性は130万円の慰謝料を5年間の分割払いで支払う事に合意しました。
夫とは離婚はしていないので後々のトラブルを回避する為にも、求償権放棄も合わせて希望したのですが、その場合は成功報酬としての弁護士費用は130万の倍額に当たると担当弁護士から伝えられました。
この場合、成功報酬は2倍ではなく、夫が支払う可能性のあった130万の半分と考え1.5倍と考えるのが妥当なのではないかと感じたのですが、何分相場が分かりません。
でもこのまま弁護士費用を支払うのはモヤモヤとしてしまい、ご相談した次第です。
どうかご教授下さい。

>でもこのまま弁護士費用を支払うのはモヤモヤとしてしまい、ご相談した次第です。
どうかご教授下さい。

求償権を放棄させたことについて、どのように計算するかは弁護士次第です。

具体的に報酬についてどのような説明があったのか不明ですが、
契約書を確認し、そのような算定方法だと説明されたうえで依頼したのなら、
そこは支払うべきではないか(納得いかないのなら、そもそも他の弁護士に頼むべきだったのではないか)と思います。

他方で、説明されていなかったとか、契約書に書いていないなどといった場合には、
まずは依頼された弁護士と話し合ってみましょう。

ご回答ありがとうございました。
契約書にはその旨は記載されていなかったので、担当弁護士さんに伝えてみます。

>契約書にはその旨は記載されていなかったので、担当弁護士さんに伝えてみます。

はい、それが良いと思います。

補足です。

最終的にはその弁護士に聞くのが一番ですが、もしかすると、

・本来の慰謝料総額は260万円と相手も認めている
・普通(求償権放棄しない)なら、①260万円とる→②夫に130求償
・②を避けたいので、130万円の求償を先取りして、求償権放棄させた上130万円で合意、なら実質260で合意したのと同じ
(この和解によって、夫は130の求償を免れている)

という考え方かもしれません。

そういう考え方なんですね。
求償権放棄に対する弁護士費用に関しては、ネット上でもなかなか詳しい情報がなかったので、こちらで相談出来て良かったです。
ありがとうございました。