学生で看板器物破損。

学生で、看板を器物破損してしいました。少し看板にヒビが入って警察に自首するのも怖いし罪悪感にも悩まされて、故意では無いのですが、器物損壊をしてから2年ぐらい経っていますどうすればいいでしょう、、

(駐車場の看板です)

意図的(=わざと)ではなく、過失により物を壊したということであれば、器物損壊罪は成立しません。
犯罪とはなりませんので、処罰の対象にはなりません。

これは刑事上の責任の話であり、民事上は不法行為責任として看板の修理代などを支払う義務はあるものと思われます。

気持ちとしてどうしても決着をつけたいということであれば、お店に行って、当時の状況を説明、謝罪の上かかった修理代を支払うことをお話することが考えられます(お店側がどのような態度に出るかは読めませんが…)。