生命保険料の支払いについて。

離婚した妻と財産分与の調停中なのですが、元妻は専業主婦で私の給料で生活していました。管理は元妻がしており、離婚後、元妻が生命保険をいくつかかけていたことがわかったのですが、調べてみると、(①被保険者②受取人③指定代理請求人)
1つ目①妻②③私
2つ目①妻②妻の母③私
3つ目①妻の母②③妻
だったのですが、このすべての保険料の支払いを私の給料でしてたのですが、これは正当なのですか?妻の母の保険料まで私が支払わなければいけなかったのでしょうか?
なんで?と思いますが、払う義務がなく返してもらえるなら返してほしいなと思いお尋ねしました。返答お願いいたします。

すでに支払った保険料について返還を求めることは難しいですが、保険を解約した場合の解約返戻金については夫婦共有財産と言えそうなので、財産分与として半額を支払うよう要求することは可能かと存じます。