依頼文にないデザイン使用用途について

あるクラウドソーシングのサイトでデザイン案件を受注し、納品しました。
報酬も振り込まれ、そこまでは問題なかったのですが、後日クライアントから連絡が来ました。
内容は、依頼時のデザインの使用範囲はホームページや動画に使用と明記していたが、もっと色んな媒体(SNSなど)でも使ってよいかというものでした(その旨を依頼文に書くのを忘れたそうです)。
この場合だと別途使用料がかかると思うのですが、法律的にはどうでしょうか。
使用料がかかるとすればデザインの料金の何パーセントが妥当なのか知りたいです。
また、相手がそれを拒否した場合、または揉めた場合、面倒なので著作権譲渡してしまおうかとも思っていて、その場合金額はどれぐらいになりますか?よろしくお願いいたします。

最初の契約時点で、創作物の使用範囲について合意していたのであれば、この範囲から逸脱する使用については契約違反ということになります。

合意範囲から逸脱する態様で使用する場合は、無断でこれを行った場合は著作権侵害となりますから、使用をしたい側が、著作権者に対して、別途使用料を支払うのが通常想定される流れだと思われます。

使用料、著作権の譲渡料金いずれについても、業界相場などがあればそれに従うのが良いかと思います。
そのような基準がないのであれば協議次第ということになります。

ありがとうございます。
やはり使用料が発生するのが通常ですよね。
後づけで使用範囲を拡げることはできない旨、相手方に伝えてみようと思います。