任意保険未加入の加害者ですが、修理代以上も支払わなくてはいけないのでしょうか?

先日追突事故をおこしてしまいました。
相手は軽自動車、当方普通車です。
父親の病気以降、支払いが厳しく任意保険に入っておらず、相手(Aさん)の怪我については自賠責保険を使う事となりました。
Aさんの保険会社から連絡があり、「相手のディーラーから修理代として70万を越えそうだと連絡があった。ただ、今年の2月に新車を買ったばかりだったので70万で修理するか新車を買うかAさんは迷っている」とのこと。
もちろんこちらの不注意で起きてしまった事故なので修理代は出すのは当たり前だと思うのですが、仮に、Aさんが新車を140万で購入するとして、その代金(修理代以上の)も全て支払わなければならないのでしょうか。
また、当方社協やカード会社に借金があり返済出来ておらず、親戚はなく親も働けない状態で誰にも頼る事が出来ません。
Aさんの保険会社の方には一括精算は難しいので分割をお願いしたいと伝えてありますが、こちらが任意保険未加入の加害者という事もあってか取り合ってもらえません。
この場合何か手立てはありますでしょうか。

損害の上限は、相手車両の事故時の査定価格になりますね。
新車価格ではありません。
修理代がそれ以下なら、修理代になります。
分割での支払いをするしかないでしょうね。
相手も、どこかで応じてくるでしょう。

理解が浅く申し訳ありません。
仮に現在のAさんの車の査定価格が50万の場合は50万が上限、査定価格が80万の場合は修理代の70万が上限、と言う事で良いでしょうか?

ちなみに、分割をして頂ける事になったとして、Aさんには1度上記それぞれの金額が保険会社から一括で支払われるのでしょうか?当方が分割で支払う先は保険会社宛で間違いないでしょうか?

仮定の話ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

その理解でいいですよ。
Aさんが車両保険に加入していて、保険会社が損害を支払ったなら、
保険会社があなたに求償しますね。
その理解でいいですよ。