退去費用の時効はありますか?

以前暮らしていたアパートの退去費用が支払えないのですが、時効援用について教えてもらいたいです。一年たちましたが、支払えないので

退去費用の内容(内訳)にもよりますが、10年の時効となる場合もあります。

時効の援用については、債権者に対して時効を援用する旨の通知を送れば足ります。
通知を送ったことがわかるように、記録を残しておくべきです。

先に述べたように、時効が1年ではないケースもあるので、援用通知を送るかどうかを含め、役所の無料法律相談等でご相談されることをおすすめいたします。

民法622条で準用する民法600条の期間制限のことをおっしゃっているのかと思います。

民法600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


退去後に,ご相談者様が支払義務を認めた上で払えないから猶予して欲しいなどと述べていたりすると,時効が認められないこともあります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。