婚姻費用調停で虚偽の報告した場合について

主人と離婚調停控えてます。

先日婚姻費用調停を申し立てたんですが、25000円で成立しました。

しかし、ある弁護士さんに聞いたところ「少なすぎる」と言われました。

私の年収が約350万、主人の年収は分かりませんが手取り月収30万ちょっとです。多分虚偽報告をしてると思います。

そういう場合婚姻費用調停のやり直しは出来ますか?

その場合勝手に主人の預金通帳コピーするのは罪になりますか?

別居してますが、通帳はまだこちらに置いたままです。

調停委員がいるので、年収についての資料は出させているでしょう。
そのうえで、決めたのではないですかね。
虚偽の情報を提出したことが明らかならば、再調停も可能です。
預金通帳は、コピーを取っておいたほうがいいですね。
罪にはなりません。
いずれ、返却しなければなりませんから。

ご主人が年収を偽っていることが明らかであり、実際のご主人の年収からすると、毎月2万5000円という婚姻費用は低すぎるという場合には、再度調停を申し立てたうえで、適正な婚姻費用を認定してもらうことは可能だと思います。

なお、ご主人名義の預金通帳をコピーすることは犯罪ではありません。