合意書や協議書の効力

妻と離婚の際に合意書にて財産分与条項を定めて合意し取り決めました。
しかし財産分与調停を申し立てられてるのですがどういう事なのかわかりません。
調停では合意書で約束したのに紙切れになってしまう可能性が高いのでしょうか?
せっかく約束し合意したのに離婚後請求するなら約束しあ意味がないですよね。

離婚時に合意書で取り決めた内容については、調停でも有効ですので、
元奥様が調停において合意書に反する内容を主張してきた場合には、
合意書を根拠に当該主張を排除すれば良いと思います。