通販美容商品の定期コース、返品拒否、支払い請求

先日、27日に、通販美容商品の未払い(商品は返品済)について、購入先の代理人弁護士から、下記のメールが届きました。
貴殿は、令和3年2月5日、依頼者が販売する商品(以下「本件商品」といいます。)
を定期コースにて申込み、依頼者が同年2月9日に初回商品を出荷し、同日依頼者が貴殿に商品出荷の
メールを発信したことにより、同日、貴殿と依頼者との間で、本件商品の定期コースでの売買契約が
成立しました(利用規約第9条2項)(以下「本件定期売買契約」といいます。)。
依頼者は、本件定期売買契約に基づき、同年3月5日に本件商品の第2回目の出荷を行い、
同年3月7日に貴殿に配達されました(以下「本件商品②」といいます。)。

 しかしながら、貴殿は、本日現在、本件商品②の代金7128円を支払っておりません。

 本件商品②は、発送予定日の7日前の営業時間内に貴殿から依頼者に解約の意思表示が到達していないことから、本件商品②は貴殿に配達されたことにより代金が発生いたします(利用規約第9条3項)。
なお、貴殿は、同年3月15日に本件商品②を無断返品されていますが、商品の欠陥がない場合の
返品は認められておりません(利用規約第11条1項)。 
つきましては、貴殿は、本メール受信後1週間以内に、下記銀行口座宛に本件商品②の代金をお支払いください。
同期間内にお支払いが確認できない場合は、法的手続きを執らざるを得ませんので、その旨ご承知おきください。 

しかしながら、購入店と幾度もメールのやり取りし、発送7日前の解約連絡は、出来なかったものの、到着後すぐに返品、解約の連絡し、購入店がずっと拒否していました。
2回目の商品を最終、3月末に返品した後、購入店は、受け取り拒否をしているようだが、その商品は、こちらには戻っていません。
なので、二回目の商品は、手元にはないため、支払いはしたくないと、弁護士にも返信済です。
弁護士から、回答の返信はありません。

現在も、返品した商品は戻りませんので、商品の支払いは避けたいし、裁判にならないようにするには、やはり、支払わなければならないでしょうか?
万が一、裁判になっても弁護士を雇う余裕もない、また、自身が難聴のため、出頭は出来ないです。
裁判になったら、どうしたらよいでしょうか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、弁護士が受任するような案件ではないようにも思われますので、まずは本物の弁護士からの書面かどうか確認することをおすすめいたします。

一般論として、なりすまし弁護士の可能性がある場合、先方から送られてきた書面に記載されている弁護士の氏名及び事務所名に基づき日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に掛けた上で本当に当該書面を送付したのがその弁護士なのかどうかを確認するようにしてください。

ポイントは先方からの書面に記載されている弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

本当に当該書面を送付したのがその弁護士の場合は、あなたが任意の支払に応じない場合、訴訟を提起したり、支払督促を申し立ててくる可能性が比較的高いように思いますので、慎重に対応された方が良いかと存じます。

回答ありがとうございます。
日弁連の弁護士検索し、ヒットはしました。
電話番号も同じで、事務所のホームページもあります。
ただ、難聴なので、直接電話確認は出来ないです。

本日、返事があり、回答は、同じく、和解に向けた解決方法の回答はなく、結局、支払督促を申し立ててきましたが、
商品は既に返品済のため、手元には支払い対象の商品はないため、商品がないものに対しては支払いはしないと、再度、申し上げました。
支払いを請求するのであれば、返品した受け取り拒否している商品を返してください。とも申し上げました。

これで、先方が対応しない場合は、裁判になりますでしょうか?

本当に裁判所から支払督促に関する書類が届いたのであれば、異議を申し立てる等の対応が必要になりますので、法テラスの無料相談等を利用して一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。

分かりました。
ただ、書面がメールのみのやり取りなので、こちらの意思を伝え、駄目なら、法テラスなどに相談してみます。