愛人契約は返済の義務はありますか?

2年ほど前なのですが、ある男性から50万円ほどお借りしたことがありました。
理由としては母が病で倒れ生活が苦しくなったためです。
返済方法は体の関係を持つことで返すということになっていました。
ですが、母の病状も悪くなり私も精神的不安定になったことからそれどころではなく
なかなかお返しすることができず、その旨も相手の方にはお伝えしていました。
ですが、ここ最近で返済する意思が見えないと言い出しすぐに返してもらわないと法的措置をとるとのことでした。
当時お借りした際に、自分のキャッシュカードではなく親名義のものも使っていたためそちらに振り込んでもらいました。
なので父親の名義の口座なのですが、
その相手の方は弁護士の方に相談をしたのかはわからないですがその振り込んだ口座主に返済義務が法的には生じるからそのひとに書面送付をするといいだしました。
また住所を銀行に紹介請求をしてもらうと言っているのですがそんなことは可能なのでしょうか?
そもそも愛人契約を結びましたが、結局は体の関係は持っておらず数回デートをし無理矢理キスをされたぐらいです。
借りたものをお返ししなければならないのはわかっているのですが、法的にはこの場合返す義務はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

体で返すことに対しては否定はしませんが、
愛人契約ではないと言い張っています。。
この場合愛人契約だとわかる証拠みたいなものがないと難しいのでしょうか?

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

いわゆる「身体で支払う」という約束は不法原因給付に当たる可能性があります。この場合、お相手から「返せ」ということはできませんから、支払う必要はない可能性がありそうです。

また、契約は口座名義人が誰かは関係ありませんから、契約が有効であってもお父様に返済の義務が生じるということもありません。
「紹介」ではなく「照会」のことでしょう。たしかに弁護士が銀行等に対し、口座の有無等を照会することはあります。しかし、銀行は守秘義務を負っていますから、何でもかんでも教えてくれるわけではありません。最終的には銀行側の判断です。

いずれも証拠の問題もありますし、お近くの弁護士に相談されるのも手かと思います。

具体的な事情次第ですが、返す必要がない可能性もあります。

相手の言っていることについてですが、

・振り込んだ口座が父親名義だったとしても、父親に返済義務はありません。
・また、一般論として住所を弁護士が調べたり、問い合わせたりすることはありますが、50万円の回収のために本当に弁護士を依頼するかは不透明です。
・さらに、仮に裁判した場合、体の関係を持つことで返すなどという契約に基づいての返還請求が認められないリスクもあるので、なおのこと請求してこない(弁護士への依頼を諦める)可能性があります。

例えばですが、「弁護士に相談したら、体で返すというような契約を、守らなくていい可能性があると聞いた。
詳しく検討したいので、法律的に今回の契約が有効だという根拠をメールか手紙でください」、などと伝えてみることが考えられます。

これは無理だな、と相手が気づいてくれたらそれでいいですし、仮に返事が来たらそれを持って弁護士に相談に行ってみましょう。