口座譲渡に関する法律について
銀行口座を第三者に譲渡や売買をすると犯罪になり特に、もともと口座を誰かに渡すつもりで新規に口座開設し譲渡すると銀行に対しても詐欺罪が成立すると聞きましたが、もともと手元にあった口座を渡してしまった場合は
銀行に対する詐欺罪にはならないのでしょうか?
最初から騙すつもりで口座開設をしていないのであれば、銀行に対する詐欺罪は成立しない可能性が高いように思われます。ただ、基本的に口座の譲渡は犯罪による収益の移転防止に関する法律違反に問われると考えて頂いた方が良いかと存じます。特殊詐欺等を助長するものとして処罰も重い傾向にあります。
回答ありがとうございます。
初犯の場合口座譲渡ですとどの程度の刑罰になりますか?
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と書いてありますが他の犯罪と比べ重いのでしょうか?
直接的な被害者がいない犯罪に該当すると思うのですがその場合示談や被害届の取り下げ等もできないので弁護士さんに依頼してもあまりこの後の結果は変わらないでしょうか?
犯収法の起訴率は1/3くらいです。
刑事処分の予想は、起訴猶予~罰金30万円程度でしょう。
弁護士に相談するなどして、口座提供の事情(欺されたとか、経済的に逼迫していたなど)を要領よく説明できれば、起訴猶予に近づくと思います。
回答ありがとうございます。
弁護士さんに相談するならばどのタイミングでするべきですか?
警察署に来てほしいと言われていますが任意の聴取なのか日程的な都合もある程度選択させていただけるようです。 このまま逮捕はされないこともありますか?
逮捕されることもあって、逮捕されるかされないかはわかりません。
弁護士にはなるべく早く相談して、弁解のポイントを決めて下さい。