返済していても滞ると詐欺ですか?
2年ほど前に知人に1000万借りました。
借りる際に嘘をついたりもしていたので詐欺だから訴えると言われ弁護士からも連絡が来ました。一度毎月十万の返済で合意し弁護士から送られてきた同意書にサインし120万ほどは返済しました。しかし最近まで職を失っていたため返済が滞っていました。最近仕事をし始めたのですが今日前の職場にその方が来たようで返済が滞っているから詐欺で警察に行こうと思うと言っていた様です。滞っていたのは自分が悪いですが120万は返済し新しい職場の給料が入れば返済を再開しようと思っています。
返済の同意書などがあっても訴えられますか?
刑事と民事を分けて考える必要があります。
民事は、返済が滞っているので訴える、というのはよくあることです。強制執行で回収するためです。ただし、同意書の内容以上のことは請求できません。その点で、同意書は効果があると言えるでしょう。とはいえ、一定回数滞ったら一括請求という条項になっているのではないでしょうか。
刑事は、嘘をついて借り入れた時点で詐欺罪が成立します。いったん成立すれば、後で同意書を作っても消えることはありません。せいぜい情状酌量どまりです。今回返済が滞ったことがきっかけで、債権者が刑事告訴して処罰を求めたいと思うようになることも、ありうることです。
債権者とよくお話し合いになることをお勧めします。