未入居解約のハウスクリーニング代について

初めまして。よろしくお願い致します。
ハウスクリーニング代のお支払いの是非について御相談です。
ある物件を契約しましたが、身の振り方が変わってしまい、入居日を超えて解約する事となってしまいました。
状態としては、私は家に入ったことも無く、鍵すら貰っていない状況です。
敷金以外は全て払う事は覚悟していましたが、敷金もハウスクリーニングを差し引いた形でしか返せない旨の書類が届きました。
使ってない部屋をハウスクリーニングするのはおかしいと思ったので、その事を不動産に相談した所、特約に退去後ハウスクリーニング代を敷金から差し引くとあるので未入居でもハウスクリーニング代は絶対必要と言われ、それでも文句があるなら法律で訴えるとまで言われました。

使用していない部屋を再度ハウスクリーニングは納得し難いのですが、やはり払わなければいけないものなのでしょうか?
払わなくてもいいのなら、敷金礼金等とは別に、違約金をまだ払ってないので、違約金からハウスクリーニング代を差し引く形で抗議しようと思うのですがそれはまずいでしょうか?

違約金からハウスクリーニング代を差し引いて送金し,実際にハウスクリーニングを実施したらその請求書,領収証を送るようにと交渉して,請求書,領収証が送付された場合にのみ追加で送金することは考えられるかと思います。

確かにハウスクリーニングを実施しないなら,ハウスクリーニング代を敷金から差し引く根拠が弱いように思いますが,ハウスクリーニングを実施するのであれば,例え未入居でも,ハウスクリーニング代の控除は,賃貸借契約の特約からしてやむを得ないように思います。

住んでいなくても,時間が経過すればほこりもたまるでしょうし。

とても丁寧にありがとうございます。
アドバイスもとても具体的で有難いです。
色々考えましたが、立場の弱さ的にも違約金から抗議をする事は辞める事にしました。
結局違約金から抗議しても、敷金からまた補填されそうなので。
初めてなのにも関わらずとても丁寧で誠実な対応ありがとうございます。
とても助かりました。
僭越ですが、ベストアンサーに選ばせていただきます。