結局離職票には解雇扱い、弁護士報酬に納得できない
企業側より解雇と言われ、理由を聞くと就任したばかりの女社長からあなたは仕事もできるし助かるけどあたしはあなたとうまくやっていかれないから辞めてほしいと。弁護士に依頼し、不当解雇を認めてもらい、職場復帰できれば一番ですがわたしはあなたとうまくやっていかれないから辞めてほしいと言われれば復帰も難しいなとは思っていました。弁護士報酬は、復帰できれば給与2か月分、復帰できなければ1か月分であたしの望みはプラス解雇撤回。1.2週間で解雇撤回してきていつ戻ってくるの?と企業側から言われましたが、あなたとはうまくやっていかれないから辞めてと言われて戻れるはずもなく、断念しました。そこから退職日から一か月過ぎても離職票も届かず、やっと届いたときには再就職が決まっており早期再就職手当ももらえず、離職票の退職理由の事業主記入欄は事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのものと・・・・・ハローワークに確認したところ結局解雇ですよねと・・・・・それでも弁護士に2か月分の報酬を支払わなければならないのでしょうか?何かふに落ちなくて。長文ですみません。
これから解雇の効力を争うのではないでしょうか。
そうすると弁護士報酬の話はまだ先です。
ハローワークに提出された離職票も会社の言い分ですから、意味はありません。
解雇が有効かどうかは、これから裁判で争うのだと思います。