パワハラ裁判において医師とカウンセラーどちらの意見を聞くべきでしょうか。

数年前に受けたパワハラで今も治療を行っているのですが、
労働裁判になった際に、精神的慰謝料とパワハラとの
因果関係の立証は極めて難しいと聞きました。
時が過ぎていればなおさらと思います。

因果関係を示す際に医師の診断書や
カウンセラーからのカウンセリングの意見書が
根拠とできると聞きました。

医師からの診断では「心因反応」
と診断されましたが、
カウンセラーの方は「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」との
御意見でした。

そこで伺いたいのが以下の内容です。

1.このような意見の食い違いがある場合、
 やはりその道の専門である医師の診断の方が正しいと考えるべきでしょうか。
2.カウンセラーの方がおっしゃるには「心因反応」は病名(診断名?)ではないそうですが、裁判などで
  病名として認識されているようなネットの記事を見かけます。
 弁護士さんや裁判長さんはこの病名をどのようにみなすのでしょうか。
  ネットで調べてみると病名のようでも曖昧な意味の言葉にとれます。
3.パワハラと認められるにはPTSDとして認められた方が、
  個人的にこちらに有利なのかと思っていますが、
  弁護士さんの視点ではどのようにお考えになるでしょうか。
  人によりけりでしょうか。

中々心身が回復せずに、色々な手を打ち情報を集めていたのですが、
情報を集め過ぎた状態の様です。
医師からはカウンセリング許可を貰っているのですが、
医師と臨床心理士の方との間で治療の方針に不一致があり、
治療でも裁判でも障害となると思い質問させて頂きました。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

ptsdも広い意味では、心因反応だすから、両方を使うといいでしょう。
因果関係の面から、さらに、具体的な原因について、記載されている
ほうがいいでしょう。

回答に気がつくのが遅れてしまい失礼致しました。

素人なもので全然分かってませんでした。
ptsdも心因反応も広義には似たようなものということですか。

名前が違うのでてっきり矛盾している
と思っていましたが、同じたぐいのものとして両方使った方が、
具体的な因果関係が示せて良さそうです。

御回答有難う御座いました。