離婚の際の持ち家について

離婚の際の持ち家について伺いたいと思います。

私と妻が結婚時、私達用に中古の一軒家を義父名義で義父が購入しました。
(義父は同居はしておりません)

義父はその家をおそらくローンを組まずに一括払いで購入していると思います。
購入代の一部を義父からの贈与としていただき、残金は毎月私が義父へ支払っております。

この度離婚することになり、その家のことでご相談です。
離婚後、その家には妻と子ども達が住む予定です。
私は、子ども達に養育費と、まだ残っている家のローンを、完済するまで義父に払い続ける予定です。
義父へのローンを完済した際に、義父名義の土地及び住宅から、私と妻名義(按分は5割ずつ)に変更は可能でしょうか。
なぜなら後年、子どもが巣立ち、家を売る際に(その頃にはローンは完済している予定です)、売却金の半分程度を私が頂きたいと思っています。

離婚の際には、離婚協議書のようなものを作成した方がいいと聞きましたが、今回の私の要望が可能であれば、離婚協議書にその旨を追加したいと思います。

長文お許しください。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが,質問者様がおっしゃるように,所有権名義を変更することは可能です。
しかしながら,質問者様と奥様の共有名義になっている場合,もし質問者様が家を売りたいとなったとしても,奥様が売りたくないと言い出してしまった場合,
家を売却することが出来ず,質問者様が売却代金の半額を受け取ることはできないでしょう。

そのような事態を避けるためには,そもそも離婚時点で,家の所有権を奥様に譲り渡すこと,奥様がローン残額をすべて負担すること,家の売却代金の半分に当たる金銭を質問者様に支払うことをお約束された方が良いと思われます。
それで納得できないのであれば,義父様の許可を得て,離婚時に家を売却し,売却代金から義父様への借金をすべて返却し,残りを奥様と二人で案分するという形にした方が良いと思われます。

いずれにせよ,家の資産価値,養父様への借金の額等によって,対応も変わってくるものと思われますので,離婚協議書(公正証書)を作成するのであれば,お近くの専門家に相談されるのが一番良いと思われます。

回答していただきありがとうございます。
大変わかりやすく、ためになりました。
色々と検討したいと思います。