パパ活を行った際の返済、請求について

パパ活についての相談です。

私はSNSで出会った男性に家出をした際、支援をしていただいていました。
家出から帰った後も、定期的に3〜4万円程支援をいただいていました。(累計10万弱です)
ただ、パパ活といっても会ったことはありません。
恐喝などはありませんが、こういった場合、相手の気が変わって訴えに発展したり、訴えれた場合私がこれまで受け取ったお金を全て返金していかなければならないのでしょうか。

なんらの条件なく好意的に贈与されたもので、返金の義務は
ありません。
今後、態度が急変したら、警察に持って行っていいですよ。

相手の気が変わって訴えに発展したり、訴えれた場合私がこれまで受け取ったお金を全て返金していかなければならないのでしょうか。
→お金を返す約束をしていないのでしたら、お金は贈与と評価され返金義務はない可能性が高いと思われます。
なお、パパ活をしている女性で、相手から「返金しないと訴える」と言われた等トラブルとなっている例が最近散見されます。
ですので、あまり見知らぬ男性とお金のやり取りはしない方がよろしいと思います。

相手の方には、後々返金して欲しいとは言わないよと言われています。
ただ、私はこういう顔です。と相手に見せいたものが、自分の写真でない場合や虚偽の発言(私側)があった場合は、どうなりますでしょうか。
わたしにも別に請求が来てしまう場合がありますか。