孫への教育費は贈与になりすな?
離婚してから義母から子供たちへ大学資金として200万円ずつ2人へお金を振り込んでもらいました。贈与税がかかりますか?
原則として、1年間に贈与された金額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
ただし、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てられるためにもらった財産については贈与税がかからないこととされています。
大学入学の時期、学費納入の時期などとかかわってきます。
税務の専門家である税理士にご相談いただいて、ご確認いただいた方がよろしいかと存じます。
ありがとうございます。