共同不法行為に対する慰謝料請求の仕方

妻の不貞があり妻側に弁護士がついての協議中です
子供は2人いまして妻側弁護士から財産分与や養育費について話がありました。
私は悔しいですがなんとか毎月の養育費を減額し今後の生計を立てたいと思います。
算定表からすると4万から6万となりますが毎月2万で高校、大学費用は別居協議、もしくは2万で財産分与と考えています。
私から妻へ慰謝料は請求しないのでなんとか解決したいのですが、妻へ慰謝料請求しませんって言ってしまうと妻の不倫男性から慰謝料はとれなくなるのでしょうか?
共同不法行為ってなると不貞男性は請求しないって言ってましたよね?ってなりますか?

お聞きしている状況だけでどうするべきか具体的なご案内は難しいところですが、
一般に、不貞慰謝料請求を放棄するなどと明言せずとも、他の問題と含めて「解決金」等の名目で終わらせるというような手法もあります。

なお、配偶者への慰謝料請求を放棄すると明言したとして、不貞相手に当然に請求できなくなるわけではありませんが、
一般には慰謝料の金額が少なくなる方向の事情にはなりえます。

以上踏まえて、どのような順序で話を進めるのかなど、本件は個別具体的な考慮が必要であり、掲示板上で確定的なご案内をするのは困難です。
まだ弁護士を頼まれていないということであれば、一度、お近くの法律事務所にご相談にだけでも行ってみてください。

お話の内容を前提とすると、弁護士に依頼することで現状からするとかなりのメリットを得られるものと思われます。
弁護士に対面で相談することを強くおすすめします。

ネットではなく、依頼も視野に入れた弁護士相談を受けてください。
不利な内容で言いくるめられているおそれがあります。
離婚自体を拒否し(建前だけでも)、有利な条件を引き出すべきです。

妻に慰謝料請求しないとなると、「不貞によってあまり傷ついていない」と考えられ、
相手男性の慰謝料額も下がる傾向にあります。
この点においてもやはり不利な条件を飲むことなりかねません。

不貞行為による共同不法行為に基づく損害賠償債務は、不真正連帯債務者と言いますが、これについて、一方と和解しても、他の債務者の債務も免除する意思を有しているなど特段の事情がない限り、和解による債務免除の効力は他の債務者に及びません。

ただ、奥さん側に弁護士が付いていることもありますし、やり方を間違うと致命傷になりかねませんので、他の先生が仰るように、直接弁護士に相談して、代理交渉をしてもらうのがベターのように思います。

>私から妻へ慰謝料は請求しないのでなんとか解決したいのですが、妻へ慰謝料請求しませんって言ってしまうと妻の不倫男性から慰謝料はとれなくなるのでしょうか?

理論的には、別ですし、請求できます。
ただ、例えばですが、妻に対して養育費を請求しないのと引き換えに、低めの養育費について合意してもらった場合、
実質的には慰謝料相当分が考慮されているわけですから、不貞相手からその旨反論されたり、裁判でそのような事情が考慮されたりする可能性はあると思います。

どのような文言で合意するのか含め、一度面談相談や、場合によっては依頼を検討されることをお勧めします。

妻と不貞相手は共同不法行為者で、連帯債務になります。妻に対する慰謝料請求を放棄したからといって、不貞相手に請求できないということにはなりませんが、先生方が指摘するとおり、請求額が低くなってしまう可能性が出てきます。ほかにも養育費、財産分与など専門的知識が必要な交渉事項があり、妻には弁護士がついているのでしたら、質問者様が不利にならないように弁護士に相談することをお勧めします。