美容整形のステマ(PR)投稿について

インスタグラムにてインフルエンサーとしての活動をしております。
ある日メッセージにて某美容整形病院のマーケティング部から美容整形を無料で提供するので複数回インスタグラムに宣伝の投稿を載せて欲しいと言われ、カウンセリングに行きその場で手術を受けることになりました。
契約書には記入したのですが契約書の控えはもらっておらず、投稿のスケジュールが迫るたびに投稿してもらえないと施術代金全額請求すると4回投稿のうちの半分が終わってるにも関わらず脅されているのですが、もし投稿しなかった場合4回投稿が条件だった内2回が終わっていたとしても減額することはなく全額請求が実際に可能なのでしょうか?

具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、契約の内容によっては全額請求も可能だと思います。ただ、あなたとしては契約内容の有効性について争うことができる場合もあります。

消費者として契約していれば消費者契約法で保護されるケースが多いと思いますが、今回のようにあなたが個人事業主として契約したとみられる可能性がある事案だと消費者契約法による保護が受けられないおそれがありますので、今後は契約内容はきちんと確認してあなたに不利な条項がないかを確認した上で契約書の控えは必ずもらうようにした方が良いかと存じます。