示談書の違約金について
配偶者の不倫が発覚し不倫相手と示談を交わしました。
この度不倫相手が示談書の内容の接触禁止を破ったため違約金を請求しましたが、その違約金は自分の配偶者が用意したものでした。
慰謝料であれば求償権などがありますか違約金は不倫相手が約束を破ったため支払わなければいけないもので、自分の配偶者用意するのは違うと思うのですが、この場合の法律などは何かあるのでしょうか...
一般的な不倫慰謝料については、共同で不法行為(不倫)を行って被害者に損害を与えたことになります。そうすると、民法719条1項前段が適用されて各行為者(配偶者・不倫相手)が被害全額の賠償責任を負います。被害者は二重に請求はできませんから、どちらかが先に全額を払えば、まだ払っていなかった人の責任も消滅します。そのままだと早い者負けになり、不公平ですので、加害者同士の間で求償権を認めて調整を図ります。
示談後の違約金については、この構造が当てはまらないならば、配偶者に責任は発生しません。条文と言うよりは、民法の原則(個人責任の原則)どおりということです。
ただし、お金に色はついておらず、また、第三者(本件では配偶者)が自主的に責任を負う第三者弁済(民法474条1項)まで否定されるわけではありません。ゆきんこ様の財産権が侵害されるのでなければ、止めることもできないでしょう。実際上、婚姻関係にあれば、微妙な判断になってくるとは思います。
相手としては「示談での約束どおり違約金を支払った」のであって、
それに対して不倫相手に何か文句をいうことは難しいように思います(自分の貯金から支払おうが、他から援助を受けようが、支払っていることには変わりがないため)。
配偶者には慰謝料を請求しています
不倫相手だけに支払わせる方法は何かないですか?