離婚協議書の大学費用について
夫と離婚協議中です。公正証書を作成する予定です。
3人の子供がおり、親権は全員私です。
養育費は算定表に基づいて支払われることになりましたが、その他に、大学費用が心配です。
そこで3つ質問させてください。
①将来、子どもたちが、大学に進学するのか専門学校なのか等確定していませんが、前もって大学費用を夫に一括で支払ってもらうことは可能ですか?
②可能ならば、私立大学に進学して1人あたり400万がかかることを想定し、その半分である200万円、(計600万)を前もって支払ってもらうことはできるのでしょうか?大学費用に関する算定表等はあるのでしょうか?大学費用の算出方法がわからず悩んでいます。
③実際に子どもが大学に進学せず、就職をした場合、大学費用として前もって支払われたお金は夫に返さなければいけませんか?
ご教授願います。
大学・専門学校に進学するか否か、就職するかわからないので、多くの場合、大学等の費用を先渡しすることはありません。進学しなかったときに返還を求められるなどのトラブルになることも予想されるからです。
そのため、「大学等に進学する場合の費用は別途協議する」などの条項を入れることで対応することが多いです。