管財事件と同時廃止?
横浜地裁で自己破産するさいなんですが
預金が30万円くらいありますが現在無職で今後の目処がつかない状態でも
管財事件になるのでしょうか?
借入れをした理由や他の事情などにもよりますが、預金の一部を現金化することで、同時廃止で行けるかと思います。
管財事案ではならないでしょう。
借り入れの理由が、もっぱら浪費などの場合は、管財になることはありますが、
預金30万円なら、同時廃止で処理できます。
弁護士に相談してごらんなさい。
ありがとうございます。
相談いたします!