インターネットのチケットの取引で嘘を付いてしまったら慰謝料は発生しますか?
Twitter上でチケット売買のやり取りをAさんとしていました。私は買いたい側で、Aさんと結構やり取りを進めていてのですが、最終的に出せる金額を超えてしまったので辞退すると言ったのですが、その際に他の方にお譲り頂くので辞退すると嘘をついてしまいました。そして他のアカウントの方からチケット探していますか?と連絡がきて、それには探していますと言ってしまい、そのアカウントの方がAさんの身内の方だったみたいで(多分ですが)嘘の証拠は抑えたのでAさんに謝ってください、でなければ開示請求をして法的処置を行います。との連絡がきました。金銭のやりとりは一切行っていないのですが、この場合慰謝料はどれぐらいかかりますか?
基本的には慰謝料が発生するような事案ではないですね。
また、開示請求が認められることもないでしょう。
昨今の傾向ではありますが、インターネット上のやり取りでは、すぐに「開示請求をした。慰謝料を払わないと警察に相談に行く」等のコメントがなされているようですが、根拠のないものも多いものと思われます。
何かトラブルが発生した場合には、速やかに個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。