事業者間の取引のクーリングオフ•解約について

事業者間の取引についてです

個人事業主をしており
相手の個人事業主の方に
完成したプログラムを納品し
お支払いも受け取りました。

しかし、相手が急に
やっぱりいらないから返金してくれ
解約したい

返金してくれないのであれば
弁護士を使うと
言われました

プログラムに問題もなく
こちらとしても開発にお金が
かかっているので返金となると
赤字となってしまいます

事業者間の取引には
クーリングオフがないことは
知っていますが、この場合は
返金をしなければいけないのでしょうか?
相手は解約ができるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

解約したいという原因がわかりませんね。
プログラムが使えないとか、あなたのほうの事情に起因する理由がないと、
解約できないですね。
正式に、解約書面通知が、きてからの回答になるでしょう。

返金して欲しい理由を聞いたところ
私に対して不信感がうまれた
ということでした。

私自身、不信感を持たれるようなことは
一切していません。

また、この取引には
もともと知り合いだったこともあり
契約書がありません。

返金しなければいけない可能性は
あるでしょうか?

客観的な理由がないと、解約はできないですね。

弁護士の先生に手続きに入ってもらうと
言われました。

私は罪に問われたり
返金させられたりするのでしょうか?

罪になることはありません。
返金の理由もなさそうですね。
書面がきたら弁護士に持って行ってください。

ありがとうございます!