賃貸退去後にリフォームされた物件の清掃代は元借主が負担する必要はありますか?

約2年前、家の建替えに伴い、仮住まいの賃貸(約半年)を借りました。
借りた物件は数年住んでいた借主さんが出られたばかりで壁紙や障子などが一部破損している状態だったので、
契約書には原状回復はしなくていいと明記していただきました。
そしてハウスクリーニング代は借主(こちら)負担とも書かれています。

今回ご相談させていただきたいのはこのハウスクリーニング代についてです。

当時の敷金が返金されていないことに気がつき不動産屋に連絡をとったところ、以下のことを言われました。
・敷金はたしかに返さなくてはいけないものでした。申し訳ありません。
・借りていた物件は私たちが出たあとリフォームをしたこと。
・リフォーム後に清掃をしてその費用が敷金の約3分の2にあたるので、
そのハウスクリーニングを差し引いた差額をお支払いします。

私としてはハウスクリーニング費用はこちらの負担と契約書にもあるので
負担することは仕方ないことだと思っています。
ただリフォーム後のハウスクリーニングをこちらが負担するのは違うのではないか?と。

私がそう思う理由として借主が負担するハウスクリーニングは、
借りている期間の汚れを清掃して次の貸主が借りられる状態にすることで、
業者が工事をした後の清掃とは意味合いが違うからだと思うのですが、これは屁理屈になってしまうのでしょうか?

不動産屋さんに念のためハウスクリーニング代を確認したいので、
領収証を見せてもらえるようお願いをしていますが、
リフォーム代と一緒なので約数十万の領収書しかないので、見積もりを送りますと言われています。
※現在取寄せ中でまだ連絡がありません。
私としては見積もりは、あくまで見積もりで確定したものではなく、
数十万の領収書はハウスクリーニングにかかった費用の証明にはならないと思うのですが、
リフォームをした後の清掃代も元の借主が負担するべきなのでしょうか?

ハウスクリーニング代を借主が負担するという特約がある以上,リフォーム後のハウスクリーニング費用であっても,借主が負担する義務があると思います。

リフォーム後のハウスクリーニングも,借りている期間の汚れを清掃して,次の借主が借りられる状態にするために実施されるものと考えられます。

ハウスクリーニングをしてからリフォームをするより,リフォームをしてからハウスクリーニングをする方が合理的ですし,そうした場合のハウスクリーニング費用の負担を借主が免れることは難しいと思います。

ちなみに請求されているハウスクリーニング代はいくらでしょうか?

リフォーム中の汚れの清掃分も含まれていると考えられるので,一部負担にとどめるべきという主張はあり得るかと思います。

秋山先生

ご回答いただきありがとうございます。
リフォーム後でも清掃代は負担しなくてはいけないのですね。
ちなみに請求されているハウスクリーニング代は約10万です。

一応こちらが賃貸前に清掃したハウスクリーニング代の領収書(リフォームしなかった場合の清掃代の相場として)も送ってもらえるようお願いしているので、差額が大きいようであれば一部負担で交渉してみようと思います。

ありがとうございました。

一戸建てでしょうか?マンションでしょうか?

マンションだと,ハウスクリーニング代が約10万円というのは比較的高額な部類なので,一部負担の交渉は十分あり得ると思います。