財産分与と損害賠償請求について
今年の1月に離婚しました。原因はあいての不貞行為です。昨年3月に別居し、自分は新しい相手と付き合いだしましたが、離婚するまでに新しいパートナーを見つけたという事で慰謝料を請求され100万はらいました。離婚後今度はじぶんの新しい相手方に慰謝料請求をするつもりみたいで、2重で請求できるのでしょうか。元は向こうの不貞行為が原因ですし、既に100マン払っているので不当だなと感じています。
ちなみに持ち家を売却する予定で、財産分与も主張してきています。
結婚時は住宅ローンや生活費は全て自分持ちです。預金額はかなり向こうは貯めていると思いますが、財産分与に則ると自分も貰える金額はあるのでしょうか。
質問者様のご心労,心中お察しいたします。
慰謝料についてですが,不貞行為における損害賠償請義務というのは,質問者様と新しいパートナー様が共同で負う義務となりますので,原則的に二重取りを行うことはできないと思われます。
また,ご事情をすべてお聞きしたわけではないので,正確なところはわかりませんが,そもそも婚姻関係破綻の原因が当該不貞行為にあるわけではなさそうなので,そもそも請求された100万円の支払い義務の有無についても争いがあるところです。
財産分与についてですが,相手方がためているお金がどのような性質を持っているかに寄ります。
相手方の預金について,結婚以前からためていた独自のものであれば,財産分与を受けることは難しいでしょうし,結婚後,相手方が労働により受けた給金をためているというのであれば,財産分与の対象になり得ます。
いずれにしても,相手方との交渉は必至だと思われますので,お近くの専門家に詳細を相談されるのもよいのかなと思います。
早速のご対応ありがとうございます。
婚姻時は共働きでありました。給料丸々向こうは自分の分で管理していました。
いずれにせよ話が通らない相手なので、専門家に相談するつもりです。