不貞慰謝料請求、訴訟の場合
不貞相手への慰謝料請求です。
これから自分で内容証明を作成し、相手の自宅に送ろうと思います。しかし、きちんと対応されるか不安があります。
そこで質問です。
内容証明を無視されたとして、訴訟を起こす場合の弁護士費用は、どの程度相手に負担してもらえるのでしょうか。内容証明に記載したいと思います。
また、無視されたこと自体、訴訟を起こした場合の取れる金額に加味されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
内容証明を無視されたとして、訴訟を起こす場合の弁護士費用は、どの程度相手に負担してもらえるのでしょうか。
→弁護士費用については、実務上認定金額の1割が損害として認められます。
たとえば裁判で慰謝料金額200万円の認定があった場合には、その1割の20万円が弁護士費用相当額の損害として相手に請求できます。
また、無視されたこと自体、訴訟を起こした場合の取れる金額に加味されるのでしょうか。
→加味するかは、裁判官次第なので、何とも言えないところです。
原則として訴訟を起こす弁護士費用を相手に負担させることはできないと考えてください。
弁護士が不倫など不法行為で訴訟を起こす際に弁護士費用という項目で損害を請求することはできますが、
判決では相当とされる額に限られますし、和解で終わった場合には交渉次第です。
無視されたこと自体のみでは最終的な金額に影響することはないです。
では、損害として相手に請求したいというのは、弁護士さんに動いてもらうしかないんですね。
内容証明に、慰謝料請求とは別に、弁護士費用を損害として請求致します。という一文を入れるのはいかがでしょうか。
書くこと自体は特に問題ないと思います。
おふたりの先生、ありがとうございました。